第1条 鳥取県弓道連盟は本県弓道の発展に功績のあった人。団体に対し次の表彰を行う。
 1 弓道功労者
   永年にわたり本県の弓道発展のために尽力し、功績顕著な人。
 2 優秀監督賞 中国大会、全国大会に入賞した個人及びチームの監督
         中国大会 3位以上
         全国大会 8位以上
 3 優秀チーム賞 中国大会、全国大会に入賞したチーム
          中国大会 3位以上
          全国大会 8位以上
 4 優秀選手賞 当該年度における優秀選手
         中国大会 3位以上
         全国大会 8位以上
         県内大会 優勝2回以上
         (但し 中学生は1回以上、一般は3回以上)
第2条 この規定により表彰するときは、表彰状及び中学生には記念品を贈る。
第3条 弓道功労者は重ねて表彰しない。
第4条 表彰は選考委員会によって審査の上決定する。
第5条 選考委員会は会長、副会長、事務局長、理事によって構成する。
第6条 この規定の改廃は理事会の議を行うものとする。

(付則)
この規定は平成26年3月9日から施行する。
この規定は平成27年3月8日から施行する。